相続・遺言について

相続・遺産手続きのすべてができるのが行政書士です。

相続や遺言は様々な手続きが必要となります。
行政書士は「不動産(土地・建物)・預貯金・自動車・有価証券等」の手続きも一緒にさせていただきます。
相続の手続きをいろいろなところへお願いするより、一括でお願いした方が依頼主様のご負担が減ります。
当事務所はご希望があればお客様のところへ喜んでお伺いいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

※相続登記は提携の司法書士に当方から依頼します。

相続手続きの流れ

相続は被相続人(亡くなった方)の死亡と同時に相続が発生します。
それでは、相続手続きはどのようにすすむのでしょうか。
ここでは、手続きの大まかな流れを紹介します。

行程1

被相続人の死亡(相続の開始) 葬儀の準備・死亡届
  • 死亡届は7日以内に提出
    ※国保の葬祭料、健保の埋葬料請求、生命保険の受取手続
    →葬儀費用等に使えます。

行程2

葬儀

行程3

遺言書の有無の確認
  • 公正証書遺言書以外は家庭裁判所で検認手続が必要

行程4

相続財産(債務を含む)の概算調査
  • 相続放棄・限定承認手続の検討

行程5

相続人・相続財産の調査確定
相続放棄・限定承認手続(3ヶ月以内)
  • 戸籍の取得・相続関係図の作成
  • 相続財産目録の作成

行程6

所得税の申告・納付(4ヵ月以内)
  • 準確定申告書の作成(1月1日から死亡日までの所得)

行程7

遺産分割方法の協議 遺産分割協議書作成
  • 法定相続人全員の実印と印鑑証明

行程8

遺産相続の開始 名義変更の書類作成
  • 預貯金・不動産・車・証券等の名義変更・登記申請

行程9

相続税の申告(10ヵ月以内)
遺留分の滅殺請求手続(1年以内)
  • 相続財産が3000万円+(法定相続人数×600万円)以内は相続税の申告不要

相続手続き完了

遺言について

遺言は大金持ちや資産家が作成するもので一般庶民には無縁のものであると思われてきました。しかし、遺言書を作成するメリットをきちんと把握していただくと、大変有効な対策であることが分かっていただけると思います。
これから特に遺言書を作成した方が良いケースを紹介します。

特に遺言を作成した方が良いケース

  • 事業を特定のものに承継させたい場合
  • 法定相続人以外のお世話になった方に財産を与えたい場合
  • 相続人同士が不仲であり、遺産の分与でもめそうな場合
  • 財産を特定の相続人に引継がせたい場合
  • 子供のいない夫婦の場合
  • 法定相続人のいない場合
  • 子供を認知したい場合
  • 相続人の廃除をしたい場合

トラブルを引き起こさないためにも、遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら作成することをお勧めいたします。